•  豊かで住みよい町をつくるためには、みんなで話し合い、決めたことを実行していかなければなりません。
     しかし、町民が一堂に集まって話し合うことは、非効率的で事実上不可能です。
     そこで、町民の声を町政に反映させるために、町民の代表者として選ばれた議員が話し合いを行い、町政に関する基本的な事項や重要な事項を決めるため、議会が設けられています。
    これを、町の『議決機関』といいます。
    議会の設置根拠〜憲法第93条、地方自治法89条

  •  町議会で決められたことは、町長部局、教育委員会などにおいて、施策として実行されます。
     このように、決められたことに基づき、実際に仕事をする機関を『執行機関』といいます。