憲法16条で認められた権利として、住民が議会に対して自らの希望を述べる行為が「請願」です。
 「陳情」も住民が議会に対し何らかの要望をするものですが、法令の定めはありません。請願には「紹介議員」が必要ですが、陳情は法的根拠をもたないので紹介議員は必要としません。本町議会では請願も陳情も委員会に審査を付託しており、実質的には同じ扱いです。

 請願、陳情は、文書で議長あてに提出してください。
(請願には、紹介議員の署名または記名押印が必要です。)

提出方法
 議会事務局に直接持参してください。

提出部数 1部
 提出時期
 請願・陳情はいつでも受け付けていますが、直近の定例会で審査を行うためには提出してから一定の期間が必要となります。(おおよそ開会日の1週間以上前までに提出)