監査委員

監査委員

監査委員事務局
総務係

監査委員の仕事

1 役 割
  • 町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事業の管理について、公正不偏の立場から監査を行う独立した執行機関です。
  • 監査委員は、それぞれの委員が単独で任務を遂行できることから『独任制』の執行機関といわれています。
  • なお、監査の結果に関する報告を決定するときは、基本的に監査委員の合議によるものとされています。

2 構 成
  • 監査委員の定数は2名で、町長が議会の同意を得て選任した、識見を有する委員及び議員のうちから選出された委員各1名で構成されています。
  • 監査委員の任期は識見委員が4年、議会選出委員は議員の任期によります。また、監査委員事務局は、監査委員の事務を補助するために設置されています。

3 職 務
  • 監査委員は、地方自治法や地方公営企業法で各種の監査や審査、検査を行うこととされていますが、その主なものは次のとおりです。

◆定例監査

  町の監査委員条例により、毎年度8月と2月に各部課を対象に財務監査を行い、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、町長及び関係する執行機関に提出するとともに、公表しています。

◆随時監査

  定例監査のほかに、必要があると認める場合に行う監査ですが、本町の場合は、毎年度各部課を対象に恒常的に行っています。
  監査の結果、その報告を決定し、これを議会、町長及び関係する執行機関に提出するとともに、公表しています。

◆財政援助団体等の監査

  町が補助金等を交付している団体に係る監査を行い、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会や町長に報告するとともに、公表しています。
  この監査も必要があると認める場合に行う監査ですが、毎年度恒常的に行っています。

◆決算審査

 ア 一般会計及び特別会計
  町長は毎会計年度、収入役から提出のあった決算及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して、適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行い、毎年9月に町長に審査意見を提出しています。

 イ 水道事業会計
  町長は毎会計年度、水道事業から提出のあった決算及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して、適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行い、毎年7月に町長に審査意見を提出しています。

◆基金運用状況審査

  町長は毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用を示す書類を作成し、監査委員の監査に付すこととされており、監査委員は決算書その他関係書類に基づいて計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかといった観点から審査を行い、毎年9月に町長に審査意見を提出しています。

◆例月出納検査

  町の現金の出納について、毎月収入役や水道事業からから提出された検査資料に基づいて、計数を照合確認するとともに、町の財政収支の動態を主として計数面から把握し、検査を行っています。
  なお、検査の結果に関する報告を議会及び町長に提出しています。

◆特別監査

  前述のほか、住民の請求、議会、長から要求等を受けたとき、監査委員は監査を行うこととされています。




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