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1 役 割
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2 構 成
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3 職 務
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| ◆定例監査 | ||
| 町の監査委員条例により、毎年度8月と2月に各部課を対象に財務監査を行い、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、町長及び関係する執行機関に提出するとともに、公表しています。 | ||
| ◆随時監査 | ||
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定例監査のほかに、必要があると認める場合に行う監査ですが、本町の場合は、毎年度各部課を対象に恒常的に行っています。 監査の結果、その報告を決定し、これを議会、町長及び関係する執行機関に提出するとともに、公表しています。 |
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| ◆財政援助団体等の監査 | ||
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町が補助金等を交付している団体に係る監査を行い、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会や町長に報告するとともに、公表しています。 この監査も必要があると認める場合に行う監査ですが、毎年度恒常的に行っています。 |
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| ◆決算審査 | ||
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ア 一般会計及び特別会計 町長は毎会計年度、収入役から提出のあった決算及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して、適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行い、毎年9月に町長に審査意見を提出しています。 イ 水道事業会計 町長は毎会計年度、水道事業から提出のあった決算及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案して、適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行い、毎年7月に町長に審査意見を提出しています。 |
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| ◆基金運用状況審査 | ||
| 町長は毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用を示す書類を作成し、監査委員の監査に付すこととされており、監査委員は決算書その他関係書類に基づいて計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかといった観点から審査を行い、毎年9月に町長に審査意見を提出しています。 | ||
| ◆例月出納検査 | ||
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町の現金の出納について、毎月収入役や水道事業からから提出された検査資料に基づいて、計数を照合確認するとともに、町の財政収支の動態を主として計数面から把握し、検査を行っています。 なお、検査の結果に関する報告を議会及び町長に提出しています。 |
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| ◆特別監査 | ||
| 前述のほか、住民の請求、議会、長から要求等を受けたとき、監査委員は監査を行うこととされています。 | ||