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平成22年度の就学援助申請書は、3月1日(月)から教育委員会及び木野支所の窓口でお渡しいたします。援助を必要とする方は早めに取りに来てください。 なお、就学援助の認定は毎年行うことになっておりますので、前年度において援助を受けていた方も再度、申請が必要です。 受付期間および場所は、3月15日(月)から18日(木)が教育委員会、3月19日(金)から26日(金)が木野地域町民センター(木野支所2階)となります。(いずれも土・日・祝日を除く午前9時から午後5時まで) なお、年度途中で援助が必要となった方の受付は、随時教育委員会で行っております。 |
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| 小中学校に在学する児童・生徒の保護者で、経済的な理由によって就学が困難な児童・生徒の保護者を対象に学用品費や給食費などの援助をする制度です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1.現に生活保護を受けている又は、生活保護を必要としている方(要保護) 2.要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる方(準要保護) (1) 前年度又は本年度において次のいずれかの措置を受けた方
(2) (1)以外で次のいずれかに該当する方
以上が対象者ですが、(2)の各号に該当する方は生活保護法に準じた実費控除方式で計算した収入認定額が需要額の1.25倍未満でなければ対象になりません。 ただし、(2)のカからクの事由の方は、1.25倍以上であっても、特に教育委員会が必要と認めたときは対象となります。 |
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(2)のアからクに該当する方の援助を受けられる前年収入の目安は次のとおりです。 ただし、この金額は目安であって、この金額の範囲内であっても対象とならないことがあります。
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学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、体育実技用具費、新入学児童・生徒学用品費、修学旅行費、通学費、医療費(結膜炎、中耳炎、う歯等)、給食費です。 なお、生活保護を受けている方には、前述のうち保護費で支給されない修学旅行費と医療費だけを援助することになります。 |
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※確定申告の方は手続きをした際必ず写しをもらって下さい。 ※就学援助について詳しくは、教育委員会学校教育係におたずね下さい。 |
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