就学援助制度の案内

 平成22年度の就学援助申請書は、3月1日(月)から教育委員会及び木野支所の窓口でお渡しいたします。援助を必要とする方は早めに取りに来てください。
 なお、就学援助の認定は毎年行うことになっておりますので、前年度において援助を受けていた方も再度、申請が必要です。
 受付期間および場所は、3月15日(月)から18日(木)が教育委員会、3月19日(金)から26日(金)が木野地域町民センター(木野支所2階)となります。(いずれも土・日・祝日を除く午前9時から午後5時まで)
 なお、年度途中で援助が必要となった方の受付は、随時教育委員会で行っております。

就学援助とは
 小中学校に在学する児童・生徒の保護者で、経済的な理由によって就学が困難な児童・生徒の保護者を対象に学用品費や給食費などの援助をする制度です。

就学援助の対象者
1.現に生活保護を受けている又は、生活保護を必要としている方(要保護)
2.要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる方(準要保護)

 (1) 前年度又は本年度において次のいずれかの措置を受けた方
生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
市町村民税の非課税
市町村民税の減免 
個人の事業税の減免
固定資産税の減免
国民年金の掛金の減免
国民健康保険料減免又は徴収の猶予
児童扶養手当の支給(児童手当とは違います)
生活福祉資金の貸付を受けている方

 (2) (1)以外で次のいずれかに該当する方
保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる方
PTA会費・学級費などの学校納付金の減免が行われている方
学校納付金の納付状態の悪い方、被服等の悪い方、又は、学用品・通学用品等に不自由している方等で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められる方
経済的な理由による欠席日数が多い方
保護者が失業・倒産等により著しく収入状態が悪化している方
長期療養・火災・交通事故等不慮の災害により生活が困窮している方
その他、特別な事情により著しく生活が困窮している方

 以上が対象者ですが、(2)の各号に該当する方は生活保護法に準じた実費控除方式で計算した収入認定額が需要額の1.25倍未満でなければ対象になりません。
 ただし、(2)のカからクの事由の方は、1.25倍以上であっても、特に教育委員会が必要と認めたときは対象となります。

援助を受けられる目安
 (2)のアからクに該当する方の援助を受けられる前年収入の目安は次のとおりです。
 ただし、この金額は目安であって、この金額の範囲内であっても対象とならないことがあります。
  • 3人世帯
     (父39歳、母37歳,小学4年生)…3,601,000円程度
  • 4人世帯
     (父39歳、母37歳、中学3年生、小学4年生)…4,384,000円程度
  • 5人世帯
     (父39歳、母37歳、中学3年生、小学4年生、祖母62歳)…4,742,000円程度

援助費の支給品目
 学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、体育実技用具費、新入学児童・生徒学用品費、修学旅行費、通学費、医療費(結膜炎、中耳炎、う歯等)、給食費です。
 なお、生活保護を受けている方には、前述のうち保護費で支給されない修学旅行費と医療費だけを援助することになります。

 ※確定申告の方は手続きをした際必ず写しをもらって下さい。
 ※就学援助について詳しくは、教育委員会学校教育係におたずね下さい。

    電話42-2111(内線755)番







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