学区外・区域外就学の許可基準は次のとおりとなっていますが、希望される方は事前に教育委員会にご相談ください。


(1)
児童生徒の心身上の理由により、児童生徒指導上特に配慮を要すると就学相談の結果認めた場合
(2)
年度途中で住所の異動をした場合(許可期間は、当該学期終了までの期間とする)
(3)
最終学年に在籍(小学校6年生・中学校3年生)の場合(許可期間は、最終学年終了までの期間とする。)
この場合において、その弟妹も許可することができることとし、許可期間は兄姉の卒業までの期間とする。
(4)
住居新築等の一時移転を事由とする者で、住民票のみ先に異動し、実際の転居日が違う場合
(5)
住居等の新築により転居が予定されている場合で、転居予定地の学校に就学を希望するとき
(6)
家庭の事情により保護者が適正な監護養育に当たることが困難な場合
(7)
非常変災等により仮住居が校区外となった場合
(8)
家庭の事情により住民票を異動できない場合
(9)
いじめ・登校拒否を解消する場合
(10)
保護者の就労により一時的に転入になる場合
(11)
小規模校特別認定校(以下「特認校」という。)に入学又は転入学する場合
(12)
特認校を卒業した者が、特認校の区域を通学区域とする中学校への進学を希望する場合
(13)
入学又は転入学時において、住民票に記載されている住所が下音更小学校の通学区域であり、かつ、共栄中学校の通学区域である者のうち、下音更中学校への就学を希望する場合
(14)その他教育委員会が必要と認めた場合

    問い合わせ先
      管理課 学校教育係
    電話 0155−42−2111
    Fax  0155−42−6288

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