目 次
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平成22年度の農業委員会の目標と活動計画を公表します
音更町農地賃借料の情報を提供します
農業者年金制度
農地調整事務について
農地移動適正化あっせん事業
農業経営基盤強化促進事業
農地保有合理化促進事業
音更町農業委員名簿


農業者年金制度

農業に従事する方は、広く加入できます

 農業に従事する60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利がなくても、誰でも加入できます。
 今までは、1ha以上の農地等について農業経営を行っている方などしか加入できませんでしたが、新制度は農地等を持たない畜産・施設園芸等の方も含め加入できるようになりました。農業従事要件は、概ね年間60日以上となります。



年金制度は積立方式です。

 納めた保険料とその運用益が将来の年金原資となります。
 これまでの賦課方式(加入者の世代が受給者の世代を支える仕組み)と異なり、加入者・受給者数などの影響を受けにくい、長期的に安定した制度です。



 保険料は、加入者本人の選択により自由に設定できます。

保険料は月額20,000円を基本とし、1,000円刻みで、67,000円まで増やすことができます。全額、社会保険料控除が受けられます。



 政策支援の対象となる方は、国の保険料助成により負担が大幅に軽減されます。

 認定農業者や青色申告者等の意欲のある担い手に対し、国の保険料助成(政策支援)
があります。詳しくは農業委員会までお問い合わせください。



既に受給している方の年金



 受給者の負担は平均9.8%です。
 農業者老齢年金のみ受給している方には削減はありません。
 平成11年12月の農林水産省の改革大綱(案)で平均3割とされた受給者の負担(年金額のカット)は、平均で9.8%と大幅に圧縮されました。
 具体的には、新法経営移譲年金を受給されている方は8%(経過的ピストル型の方は9〜11.5%)、経営移譲年金と農業者老齢年金とをあわせて受給されている方は11.5%の負担となります。
 賦課方式から積立方式に切り替わることに伴い、今後加入される方の保険料は自らの年金原資として積み立てられます。現在受給されている方の年金は、上記のように一部縮減した上で、全額国庫で賄われることとなります。



農地調整事務について
農地又は採草放牧地について、所有権又は使用収益権を設定又は移転しようとする場合は、農業委員会又は知事の許可が必要です。
農地法第3条許可申請農地のままでの権利移動(売買・賃借等)
農地法第4条許可申請 権利移動を伴わない農地の自己転用
(自己の農家住宅、倉庫等)
農地法第5条許可申請 転用を目的とする権利移動
(農地以外のものにして売買・賃借等)
農地法第6条小作地の所有制限
農地法第20条小作地の返還(賃貸借の解除・解約)



農地移動適正化あっせん事業
農地等の所有者から売渡・貸付の申し出がされた場合、適格者を選定し、あっせんを行う事業です。



農業経営基盤強化促進事業
農地等の賃借や売買を行う場合に、農地法によらないで農業者の申出によって権利の設定、移転計画をまとめた「農用地利用集積計画」を作成し、公告することによって、安心して農地の賃借等を行うことができる事業です。なお、手順は農地移動適正化あっせん事業に準じています。
事業の優遇措置
  • 農地を貸し借りする場合
    • 農地法の許可がいりません。農地等を貸しても期限がくれば、確実に返還されます。


  • 農地を売買する場合
    • 農地法の許可がいりません。
    • 所得税は、800万円の特別控除が受けられます。(譲渡人)
    • 不動産取得税、登録免許税の軽減があります。(譲受人)



農地保有合理化促進事業
農業委員会のあっせん、農業経営基盤強化促進事業を活用して、北海道農業開発公社が農地の集団化、その他農地保有の合理化を促進するため適当な土地を買い入れ、又は借り入れして一時保有した後売買等を行う事業です。

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