農業者年金制度
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| 農業に従事する方は、広く加入できます |
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農業に従事する60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利がなくても、誰でも加入できます。
今までは、1ha以上の農地等について農業経営を行っている方などしか加入できませんでしたが、新制度は農地等を持たない畜産・施設園芸等の方も含め加入できるようになりました。農業従事要件は、概ね年間60日以上となります。 |
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| 年金制度は積立方式です。 |
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納めた保険料とその運用益が将来の年金原資となります。
これまでの賦課方式(加入者の世代が受給者の世代を支える仕組み)と異なり、加入者・受給者数などの影響を受けにくい、長期的に安定した制度です。
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| 保険料は、加入者本人の選択により自由に設定できます。 |
| 保険料は月額20,000円を基本とし、1,000円刻みで、67,000円まで増やすことができます。全額、社会保険料控除が受けられます。 |
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| 政策支援の対象となる方は、国の保険料助成により負担が大幅に軽減されます。 |
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認定農業者や青色申告者等の意欲のある担い手に対し、国の保険料助成(政策支援)
があります。詳しくは農業委員会までお問い合わせください。
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| 既に受給している方の年金 |
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受給者の負担は平均9.8%です。
農業者老齢年金のみ受給している方には削減はありません。
平成11年12月の農林水産省の改革大綱(案)で平均3割とされた受給者の負担(年金額のカット)は、平均で9.8%と大幅に圧縮されました。
具体的には、新法経営移譲年金を受給されている方は8%(経過的ピストル型の方は9〜11.5%)、経営移譲年金と農業者老齢年金とをあわせて受給されている方は11.5%の負担となります。
賦課方式から積立方式に切り替わることに伴い、今後加入される方の保険料は自らの年金原資として積み立てられます。現在受給されている方の年金は、上記のように一部縮減した上で、全額国庫で賄われることとなります。
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