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選挙権は、国や地方公共団体の代表者を、「投票で選ぶことができる権利」です。 日本国民で二十歳以上の方には選挙権があります。 |
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被選挙権は、選挙により国会議員や地方公共団体の議員及び長につくことのできる資格のことです。 その資格を持つには、日本国民であること、一定の年齢以上であること(選挙の種類によって年齢が違います)、地方公共団体の議会の議員の選挙についてはその選挙権を有することの要件が必要です。 |
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| 投票するためには、あらかじめ居住する市区町村(音更町)の選挙人名簿に登録されることが必要です。 | |
| 登録されるには、年齢が満二十歳以上の日本国民であること、登録時期の基準日において、住民基本台帳に引き続き3ヶ月以上登録されていることが必要です。 | |
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登録には2通りの方法があり、年に4回(3月、6月、9月、12月)、それぞれの月の1日現在を基準日として登録資格のある方について当該月の2日に登録する『定時登録』と、選挙が行われる都度「登録の基準日、登録日」を定めて登録する『選挙時登録』があります。 いずれの登録方法でも、一度登録されますと登録資格に異動を生じない限り永久に登録されます。 |
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選挙人名簿に登録されている方が死亡されたり、日本国籍を失ったとき、他の市区町村に住所を移して4ヶ月以上経過したときは選挙人名簿から抹消されます。 新しい住所地の選挙人名簿に早く登録されるために、転出入の届出は速やかに行ってください。 |
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音更町の投票所は、現在、26箇所あります。その他に、期日前投票所として2ヶ所開設しています。 選挙の都度、その公(告)示日の前後に、有権者に登録されている投票所をお知らせする「投票所入場券」を郵送していますので、投票日当日に指定された投票所へ入場券を持参して行って投票してください。 音更町内で住所を移した場合は、お近くの投票所が指定されるよう、速やかに転居届をしてください。 |
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・ | 投票日に仕事や旅行、レジャーなどの予定がある方は、期日前投票または不在者投票をすることができます。 |
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期日前投票は、自分が選挙人名簿に登録されている市区町村で行うことができる投票です。 期日前投票では、投票日とほぼ同じ手続き(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)で投票することができます。 |
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不在者投票は、自分が選挙人名簿に登録されていない他の市区町村で行うことのできる投票です。 不在者投票にはその他、指定病院・指定老人ホームなどの施設における不在者投票、身体に重い障害等があって投票に行けない方の郵便等による不在者投票もあります。 |
・ | 期日前投票・不在者投票は、告(公)示日の翌日から投票日の前日までの間、行うことができます。 |
・ | 投票所で投票できる時間は、午前8時30分から午後8時までです。 |
・ | 期日前投票所・不在者投票記載場所は、音更町総合福祉センターまたは木野コミュニティセンターに設けられます。 |
・ | 仕事先、旅行先などの滞在地で不在者投票をする場合は、あらかじめ手続きが必要ですので下記の音更町選挙管理委員会まで連絡願います。 |
| (A) | 自分が選挙人名簿に登録されている市区町村で期日前投票する場合 |
| 1.受付、宣誓書への記入 | |
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受付から宣誓書を受け取り、宣誓書に記載されている期日前投票をする事由(仕事、行事、旅行等)の中から自分が該当するものを選択し、受付に提出します。 ※投票入場券が必要になりますのでご持参ください。 |
| 2.投票用紙の交付 | |
| 選挙人名簿と照合の後、投票用紙が交付されます。 |
| 3.投票 | |
| 投票記載台で投票用紙に記入し、投票箱に投函します。 |
| (B) | 仕事先、旅行先などの市区町村選挙管理委員会で不在者投票する場合 |
| 1.投票用紙・投票用封筒の請求 | |
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自分が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して直接または郵便によって、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。 詳しくは、音更町選挙管理委員会にお問い合せください。 |
| 2.投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付 | |
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不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が交付されます。不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒を開封しないでください。 ※開封すると投票はできません。 |
| 3.不在者投票を行う方法および手続き | |
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投票用紙などの交付を受けたら、それを持って告(公)示日の翌日から投票日の前日までの間に滞在地の市区町村選挙管理委員会に行ってください。 ※余裕をもってお早めに。 投票をする前に投票用紙、投票用封筒を提示し、不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで提出してください。 ※開封すると投票はできません。 また、あらかじめ投票用紙に候補者の氏名を記入しないでください。 ※記入してあると投票できません。 |
| 4.投票用紙の記載・封入 | |
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不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒にいれて封をします。 なお、この際、外封筒の表面に署名します。 |
| 5.不在者投票管理者へ提出 | |
| 外封筒に署名をしましたら、立会人の署名(または記名押印)を受けて、不在者投票管理者に提出します。 |
| (C) | 指定病院において不在者投票する場合 |
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指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設等に入院または入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。 なお、投票用紙などの請求は、入院または入所中の施設長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。 |
| (D) | 郵便等による不在者投票する場合 | ※←詳しくはこちらをご覧ください。 |
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身体に重い障害等があって投票に行けない方は、郵便で投票することができます。投票できる方は、身体障害者や戦傷病者あるいは、介護保険法上の要介護者の方で一定の障害、要介護状態にある方です。 投票できる方のうち、視覚障害等一定の要件に該当する方については、代理記載制度があります。 なお、郵便等による不在者投票を請求する場合は、あらかじめ町選挙管理委員会が交付する郵便等投票証明書が必要です。 証明書の交付、投票手続き等の詳しいことについては、音更町選挙管理委員会までお問い合せください。 |
| 身体の故障、文盲等の事由により、字を書くことが不自由な方のために事務従事者が代わってする事ができる制度です。投票所でその旨をお申し出下さい。 | ||
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外国にいても、国政選挙(衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙)に参加できる「在外選挙」の制度があります。 在外投票をするには、住んでいる地域を管轄している在外公館へ行き、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。 登録資格は年齢が満二十歳以上の日本国民の方で、引き続き3ヶ月以上その方の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する方です。 申請書の提出は、必ず申請者本人が在外公館の領事窓口に行って申請してください。登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が所定の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。 ※在外選挙制度が変わりました。 (1)平成19年6月1日以降に実施される衆議院議員選挙及び参議院議員選挙から、比例代表選挙だけでなく選挙区選挙でも投票できるよう対象となる選挙が拡大されました。 (2)在外選挙人名簿の登録に関しては、平成19年1月1日から、在留届の提出時など3ヶ月の住所要件を満たしていない時点においても、登録申請ができるようになりました。 ●詳しくは「総務省のホームページ」をご覧ください。 |
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