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平成16年9月に国民保護法が施行されました。国民保護法は、正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といいます。 「国民保護」とは、外国からの武力攻撃や大規模テロなどから国民の生命、身体及び財産を保護することいいます。 万が一、このような事態が発生した場合には、国が策定する基本的な方針に基づいて、国や都道府県、市町村などが連携協力して、住民の避難や救援、武力攻撃災害への対処などの措置(以下「国民の保護のための措置」といいます。)を実施することとなります。 |
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目 次 (ご覧になりたいところをクリックしてください) |
(2)救援 (3)武力攻撃災害への対処 |
| 音更町国民保護計画 |
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国民の保護のための措置は、「住民の避難」、「救援」、「武力攻撃災害への対処」という3つの柱から成り立っています。国、都道府県、市町村などが国民の保護のための措置を実施するために、国の基本指針に基づき、指定行政機関や都道府県、市町村、指定公共機関などにおいて、万が一の事態に迅速に対応できるよう事前に計画を作成することになっています。この計画を「国民保護計画」といいます。 町では、計画の策定に際して関係機関の職員や住民の代表者などで構成される「音更町国民保護協議会」での審議やパブリックコメントの実施、北海道知事との協議などを行い計画の内容を検討し、平成19年3月には北海道知事との協議を終え、計画を決定しました。計画の内容はPDFファイルでご覧になれます。 |
| 国民の保護のための措置の仕組み |

| (1)避難 |
| 国は、武力攻撃や大規模テロなどが起こったり、起こる可能性が高い場合には、その情報を把握し、国民に警報を発令します。避難の必要があると判断した場合は、避難の実施について都道府県に指示を行います。指示を受けた都道府県は、市町村を経由して、住民に対し、避難の指示を行います。市町村は、消防などを指揮し、避難住民の誘導を行います。 |

| (2)救援 |
| 国から指示を受けた都道府県は、市町村や日本赤十字社などと協力して避難住民の救援を行います。 |

| (3)武力攻撃災害への対処 |
| 国、都道府県、市町村などが協力して武力攻撃や大規模テロなどによる被害を最小限にするために必要な措置を行います。 |

| 用語集 |
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[武力攻撃] 日本に対する外国などからの武力攻撃をいい、次に掲げるようなものをいいます。 @着上陸侵攻 A航空機による攻撃 B弾道ミサイル攻撃 Cゲリラコマンドー攻撃(戦線を作らず、小規模の部隊に分かれ、 小規模な襲撃や待ち伏せ、施設破壊等を行うこと。) なお、爆弾や生物化学兵器などによる大規模テロなどもこれらの武力攻撃と同様に対処することとされています。 [NBC攻撃] 核兵器(Nuclear weapon)、生物兵器(Biological weapon)、化学兵器(Chemical weapon)による攻撃 [指定行政機関] 国の行政機関のうち、内閣府、各省庁などの中央行政機関(政令で定める機関) [指定公共機関 指定地方公共機関] 独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、NHKその他の公共的機関や電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、国や都道府県が指定する機関 [対策本部] 武力攻撃や大規模テロなどが起こったり、起こる可能性が高い場合に、国民の保護のための措置を総合的に実施するための特別な体制として国、都道府県、市町村などに臨時に設置される機関 |
| 関連法令等 |
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・有事関連法 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hogohousei/hourei/index.html |
| リンク集 |
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・首相官邸 国民保護法制整備本部 ・内閣官房 国民保護ポータルサイト ・総務省消防庁 国民保護関係 ・北海道 国民保護に関するホームページ |