| 町では、平成10年10月から音更町個人情報保護条例が施行され、情報公開制度などにより個人のプライバシーが侵害されることがないようにするための制度を実施しています。また、平成17年6月には個人情報保護法の趣旨にのっとり、利用停止請求権や職員の違反行為に対する罰則など必要な改正を行いました。 |
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個人情報取扱事務登録簿 |
| 町は、個人情報を取り扱う事務については、必要事項を記載した個人情報取扱事務登録簿に登録し、一般の方が閲覧できるようにしています。 |
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個人情報の開示 |
| どなたでも、町が保有する個人情報のうち、自己に関するものの開示を請求することができます。 |
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| 開示を請求できる人
- 町民に限らず、どなたでも開示を請求できます。
- 未成年者や成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示を請求できます。
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開示できない情報
原則としてすべての個人情報を開示しますが、次に該当する場合は開示しないことがあります。
- 開示することにより本人または第三者の権利利益を侵害するおそれのある情報
- 開示することにより事業を営む法人や個人の正当な利益等を侵害するおそれのある情報
- 開示することにより公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
- 町の内部・国・他の市町村などとの審査・協議などに関する情報で、開示することにより事務の公正・円滑な執行に支障が生ずるおそれのある情報
- 開示することにより町の事務事業の適正な執行に支障が生ずるおそれのある情報
- 法令等の規定により開示できない情報
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開示に係る費用
閲覧だけなら無料ですが、写しを作成する場合や、その写しを送付する場合などは、実費がかかります。
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| 開示請求の方法
- 「個人情報開示請求書」という書類を提出することが必要となります。
- 役場で請求するほかにも、所定の様式であればファックスや送付でも請求できます。ただし、口頭や電話での請求はできません。
- 請求書への押印は必要ありません。
- 町は、原則として、請求があった日から15日以内に開示の可否を決定し、請求者に通知することになっています。
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※PDFファイルを閲覧するには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
←こちらのアイコンからダウンロードすることが出来ます。 |
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個人情報の訂正 |
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開示を受けた個人情報に誤りがあると考えられるときは、その訂正を請求することができます。
訂正を請求できる人や訂正請求の方法は、「個人情報の開示」の場合と同様です。(「個人情報開示請求書」の代わりに「個人情報訂正請求書」の提出が必要になります。)
ただし、個人情報の訂正を請求できる期間は、個人情報の開示を受けた日から90日以内となっています。 |
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個人情報の利用停止 |
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開示を受けた個人情報が適切に取り扱われていないと考えられるときは、その個人情報の利用停止(利用・提供の停止、消去等)を請求することができます。
利用停止を請求できる人や利用停止請求の方法は、「個人情報の開示」の場合と同様です。
ただし、個人情報の利用停止を請求できる期間は、個人情報の開示を受けた日から90日以内となっています。 |
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決定に不服がある場合 |
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個人情報の開示請求や訂正請求に対する町の決定に不満がある場合、請求者は、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。
不服申立てがあった場合、町は、諮問機関である音更町情報審査会に諮問し、その答申を尊重して、処理を決定します。 |
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