町民税(法人)


法人町民税
 町内に事務所や事業所がある法人は、それぞれの会社の資本等の金額、従業者数の区分に応じた均等割と法人税額(国税)によって算出された法人税割額の合計額を決算期後2か月以内に申告納付します。
  (1)法人税割の税率:14.7%
  (2)均等割の税率

法 人 の 区 分税率(年額)
1資本等の金額1千万円以下、従業者数50人以下
6.0万円
2資本等の金額1千万円以下、従業者数50人超
14.4万円
3資本等の金額1千万円超、従業者数50人以下
15.6万円
4資本等の金額1千万円超、従業者数50人超
18.0万円
5資本等の金額1億円超、従業者数50人以下
19.2万円
6資本等の金額1億円超、従業者数50人超
48.0万円
7資本等の金額10億円超、従業者数50人以下
49.2万円
8資本等の金額10億円超、従業者数50人超
210.0万円
9資本等の金額50億円超、従業者数50人超
360.0万円




お問い合わせ
税務課住民税係 電話0155−42-2111(内線)572・573・574

役場の組織・仕事 総務部 税務課