主な道税


目 次
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道民税
事業税
不動産取得税
自動車税
関連機関


道民税
個人道民税
 個人の道民税は、町民税とあわせて課税されます。
 毎年3月15日までに、前年1年間の所得を住所地である音更町に申告しなければなりません。
 ただし、所得税の確定申告をした人や給与所得のみの人は、申告する必要はありません。
 給与所得者は、給与の支払者が6月から翌年の5月までの12回に分けて毎月の給与から引き出し、町に納めます。
給与所得者以外の人は、町から送付される納税通知書により町に納めます。
お問い合わせ

北海道十勝支庁税務課 電話0155-27-8505(ダイヤルイン)



法人道民税
 道内に事務所や事業所がある法人は、それぞれの会社の資本金、法人税額(国税)によって算出された法人税割額と均等割額の合計額を申告納付します。

均等割及び法人税割の税率
法 人 の 区 分
税率
(年額)



資本金額50億円超80万円
資本金額10億円超、50億円以下54万円
資本金額1億円超、10億円以下13万円
資本金額1,000万円超、1億円以下5万円
その他2万円




資本の金額または出資金額が1億円を超える法人・保険業法に規定する相互会社5.8%
資本の金額または出資金額が1億円以下の法人等法人税額が年1,000万円を超えるとき5.8%
法人税額が年1,000万円以下のとき5.0%

お問い合わせ

北海道十勝支庁税務課 電話0155-27-8505(ダイヤルイン)




事業税
 個人の事業税は納税通知書により8月に課税され、8月と11月の2回に分けて、納めていただきます。
 この税は、事業を行なっている個人の所得金額に課税されるものです。
 納める額は、事業区分によって税率が3から5%となっています。
 法人の事業税は事業年度終了の日から2か月以内に自ら税額を計算し納めていただきます。
 この税は、法人などの所得金額又は収入金額に課税されるものです。
 納める額は、法人の種類や所得金額等の区分によって税率が決っています。





不動産取得税

 土地や家を新築したり売買等によって取得した人にかかります。
 取得した不動産の価格×税率

区 分税 率(%)
H20.3.31以前の取得H20.4.1以降の取得
土 地3.03.0
家屋(住宅)3.03.0
家屋(住宅以外)3.54.0

 不動産を取得した日から30日以内に申告します。

お問い合わせ


北海道十勝支庁税務課(ダイヤルイン)
 ・電話0155-27-8530(土地・中古住宅)
 ・電話0155-27-8506(新築・増改築家屋)





自動車税
 自動車を所有している人にかかります。
 道内に定置場(車検証の「使用の本拠地の位置」)のある自動車を保有している人が納めます。
総排気量 地方税法による
標準税額
1,000cc超1,500cc以下34,500円
1,500cc超2,000cc以下39,500円
2,000cc超2,500cc以下45,000円
 
※グリーン化税制の導入により、税額が変わります。
 自動車を購入、譲渡、廃車又は登録事項を変更したときは、その都度、陸運支局に登録申請するとともに、陸運支局所在地の支庁にも申告します。
 納期は、毎年5月31日です。(土・日のときは、翌日)新しく登録した自動車については、登録のときに納めます。

お問い合わせ
北海道十勝支庁税務課 電話0155-27-8529(ダイヤルイン)





関連機関

<北海道十勝支庁>・・・ダイヤルイン


課税に関するお問い合わせ



法人道民税・法人事業税・道民税利子割・個人事業税




電話0155-27-8505



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<北海道>


総務部税務課



電話011-231-4111(内線)22-492





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http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim





十勝支庁地域振興部 課税課・納税課ホームページ



http://www.tokachi.pref.hokkaido.lg.jp/



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