目 次
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所得税
相続税
贈与税


所得税
所得に応じてかかります。

確定申告と納税は2月16日から3月15日までです。
  次のような方は確定申告が必要です。
  1. 事業所得や不動産所得などの年間の合計額が、所得控除の合計額を超える方
  2. 給与の年間収入額が2,000万円を超える方
  3. 2カ所以上から給与を受けた方
  4. 給与所得以外の所得が20万円を超える方
還付申告で税金が戻ります。
  毎月の給与から所得税の源泉徴収をされているサラリーマンの方などは、次のようなとき税金が戻る場合があります。
  1. 災害や盗難などによって住宅や家財などに損害を受けたとき<雑損控除>
  2. 病気やけが、出産などで一定額以上の医療費を支払ったとき<医療費控除>
  3. 住宅ローンなどを利用してマイホームを新築や購入、増改築などしたとき<住宅借入金(取得)等特別控除>





相続税
  遺産総額から債務等を控除した「正味の遺産額」が「基礎控除額」を超える場合、かかります。
  申告制限がありますので、亡くなった人の住所他を所管する税務署へお問い合わせください。





贈与税
  個人が年間110万円を超える財産を無償で受けた場合、その額に応じてかかります。
  贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告・納税してください。





税務署
帯広市西5条南6丁目1番地 電話0155-24-2161
税務相談室 帯広分室   電話0155-24-0943
(帯広税務署内)
【案内図】
関連情報(税の相談窓口、ホームページのリンク)

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