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目 次 (ご覧になりたいところをクリックしてください) |
固定資産税は次のような手順で税額が決定されます。
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<1>固定資産を評価し、価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。 |
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固定資産の評価は、自治大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、固定資産課税台帳の縦覧に供されます。 土地と家屋の評価額は、3年に1度見直されます。 (評価替え 次回は平成24年度) ただし、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。 |
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ア 固定資産課税台帳の縦覧 固定資産課税台帳に登録されている価格等は固定資産税の課税の基礎となるため、これを毎年、4月1日から5月31日までに、関係者にご覧いただいております。 |
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<2>課税標準額 × 税率 = 税額となります。 |
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ア.課税標準額 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。ただし、課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 |
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イ.税 率 音更町の固定資産税の税率は、1.4/100です。 |
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ウ.免 税 点 市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
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<3>税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。 |
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固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、音更町の場合、4期に分けて納税していただくことになります。 |
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ア 納税通知書の郵送時期 毎年5月上旬 |
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イ 固定資産税の納期 1期目:5月末日 2期目:7月末日 3期目:9月末日 4期目:11月末日 |
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ア 地 目 固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の現況の地目によります。
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イ 地 積 地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
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ウ 価 格 価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
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エ 路線価等の公開 納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価と標準宅地の所在が公開されています。
音更町では、税務課資産税係で閲覧することができます。 |
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オ 住宅用地に対する課税標準の特例 住宅の敷地として利用されている土地については、課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地のうち、200 また、小規模住宅用地以外の住宅用地の課税標準額も、価格の1/3の額となります。 |
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カ 宅地の税負担の調整措置 平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の低い土地は税負担をなだらかに上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていくしくみが導入されています。
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ア 新築家屋の評価 評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率×1点単価
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イ 再建築価格 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
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ウ 新築家屋以外の家屋(在来分家屋といいます。)の評価 評価額は新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は、前年度の価額に据え置かれます。(なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらによる価額を増額または減額します。)
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エ 新築住宅に対する減額措置
新築住宅で下記要件を満たす住宅については、新築後一定期間の固定資産税が1/2に減額されます。減額適用対象となる住宅は次の要件を満たす住宅です。
オ 耐震基準適合住宅に対する減額措置 昭和57年1月1日以前に建築された住宅をお持ちの方で、次の要件に該当する改修工事を行った場合、固定資産税が1/2に減額されます。(120
くわしいことについては、お問い合わせ下さい。 |
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○ 前年中に取得された償却資産
価格(評価額) = 取得価額 ×(1−減価率/2) ○ 前年前に取得された償却資産 価格(評価額) = 前年度の価格 ×(1−減価率) |
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ア 取得価額 原則として国税の取扱と同様です。
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イ 減価率 原則として耐用年数表(大蔵省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
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ウ 償却資産に対する課税について、 国税の取扱と比較すると次のとおりです。
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エ 申告期間
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みなさんがお持ちの建物を取り壊したときは、翌年度から固定資産税が変わります。 このため、建物を壊したり、その予定がある場合は、必ず届け出をしてください。 電話でも受け付けます。 建物には、車庫や物置も含みます。 |
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