|
目 次 (ご覧になりたいところをクリックしてください) |
|
|

| ●音更町の連絡先(代表0155-42-2111納税担当)へお電話ください | |
| 1. |
入札期間終了後、音更町が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その財産の売却区分番号、整理番号、公売担当部署の連絡先などをお知らせします。 入札されたYahoo! JAPAN IDでログインした公売財産詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、税務課納税係へご連絡ください。 |
| 2. | 送信されたメールに記載されている連絡先に電話をして、職員に売却区分番号、整理 番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを伝え、権利移転手続きについて説明を受けてください。 |
| 3. | 落札者(最高価申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合→代理人が落札後の手続を行う場合 |
| 1. |
納付していただく金額 買受代金=落札価額−公売保証金額 |
| 2. | 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を公売担当部署が確認できることが必要です。 |
| 3. | 買受代金納付期限は、公売担当部署から送信するメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。 |
| 4. |
買受代金の納付方法は以下のとおりです。 ア 銀行振込 ※ 公売担当部署から送信するメールで振込先口座をお知らせします。 ※ 振込手数料は、買受人の負担となります。 ※ 類似の口座名にご注意ください。 イ 現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。) ※ 現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。 ウ 現金または銀行振出小切手の直接持参 ※ 小切手は、帯広手形交換所管内の銀行が振リ出したもので、 かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。 ※ 受付時間は、平日9時から17時までです。 |
| 5. | 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金全額を納付してください。代金納付期限までに音更町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その財産を買い受けることができなくなり、事前納付された公売保証金は没収し、返還しません。 |
| 6. |
買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合 →代理人が落札後の手続を行う場合 |
| 7. |
以下の書類を公売担当に提出してください。 ※ 必要書類の提出先は、入札期間終了後に各公売担当が落札者 (最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へ送信 するメールにてご確認ください。 ア 公売担当部署が落札者(最高価申込者)へ送信したメールをプリント アウトしたもの イ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等) ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等 エ 保管依頼書(買受代金納付時に、公売財産の引き渡しを受けない場合) オ 送付依頼書(送付による公売財産の引き渡しを希望する場合) |
| 8. | 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接公売担当に持参してください。 |
| 9. |
買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合 →代理人が落札後の手続を行う場合 |
| 1. | 公売財産の引き渡しは、買受代金納付時の現況有姿で行います。 |
| 2. | 音更町の案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。 |
| 3. | 音更町は、代金納付期限までに買受代金全額の納付を確認できた場合、公売財産の引き渡しを行います。 |
| 4. | 公売財産の引き渡しは、原則として音更町の事務室内で行いますが、物件によっては町が指定する場所で行う場合もあります。 |
| 5. | 買受人は、買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」の提出が必要です。インターネット公売終了後、音更町ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、音更町に提出してください。 |
| 6. |
買受人は、送付による公売財産の引き渡しを希望する場合、「送付依頼書」の提出が必要です。 「送付依頼書」は、インターネット公売終了後、音更町ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、音更町に提出してください。 また、送付依頼書とともに、買受人の本人確認のため、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面 および、音更町より買受人へ送信した電子メールを印刷したものをあわせて、ご提出ください。 送付による引き渡しを希望する場合、送付等にかかる一切の費用は買受人の負担となります。 輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、音更町は一切責任を負いません。 また、極端に重い物件、大きな物件、壊れやすい物件は送付による引き渡しはできない場合があります。 |
| 7. | 公売財産が音更町以外の者に保管されているときは、買受人は音更町から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引き渡しを受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、音更町から買受人に対して公売財産の引き渡しは完了したことになります。保管人が財産の現実の引き渡しを拒否しても、音更町はその現実の引き渡しを行う義務を負いません |
| 8. | 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。 |
| 9. |
公売財産を直接受け取る場合は、買受人の本人確認のため、次の(ア)および(イ)の書面を提出してください。買受人が法人である場合には、商業登記簿抄本と代表者の方の下記(ア)および(イ)の書面が必要です。 ア 身分証明書 運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付さ れている書面をお持ちください。なお、免許証などをお持ちで ない方は、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面およ びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。買 受人が法人の場合は、代表者の方の本人確認書をお持ちくださ い。 イ 音更町より買受人へ送信したメールを印刷したもの 「送付依頼書」(PDF:96KB) 「保管依頼書」(PDF:80KB) |
| 1. |
買受人本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。 代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を公売担当部署へご提出ください。 ア 委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。) ⇒様式「委任状」(PDF:40KB) イ 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。) ウ 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。) エ 代理人が公売担当部署に来庁する場合は、代理人の免許証など本 人確認書面等 ※ 買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付等を行 う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。 「委任状」(PDF:40KB) |