町道民税(個人)


目 次
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音更町に町道民税(個人)を納める人
「所得」という言葉
町道民税のうちわけ
町道民税の非課税の範囲
給与所得の計算
公的年金等の所得の計算





音更町に町道民税(個人)を納める人
 その年の1月1日に音更町に住所があり、前年(1月〜12月)中に所得があった方。
 道民税もあわせて納めていただき、その分は音更町から北海道に納めることになっています。





「所得」という言葉
 税を計算するときの「所得」という言葉は、「収入」と区別して使われます。大まかにいうと、「収入」から「必要経費」を差し引いた残りが「所得」となります。
 例えば、事業を営んでいる場合は「収入」と「必要経費」をそれぞれ計算してから「所得」を算出することになります。しかし、給与収入を得ている場合や公的年金収入を得ている場合は「必要経費」を計算せずに、給与の場合は「給与所得控除」、公的年金の場合は「公的年金等控除」をそれぞれ決められた方法に従って計算し、「収入」から差し引くことで「所得」を算出します。
 このほかに、加入していた生命保険の満期受け取り金であれば、支払った保険料や掛金が「必要経費」となり、「収入」から差し引くことになります。





町道民税のうちわけ
 町道民税は、音更町の税である町民税と、北海道の税である道民税からなっていますが、これらはそれぞれ「均等割」と「所得割」に分けられます。
1. 均等割 一定額以上の所得のある方に均等に負担していただく税金です。
税額は町民税3,000円、道民税1,000円です。
2. 所得割 個人の所得に応じて負担していただく税金です。
基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの各種控除を所得から差し引いた残りの金額(課税標準額)に税率をかけて計算します。税率は町民税(6%)と道民税(4%)をあわせて10%になります。
課税標準 × 税率 − 調整控除額 − 税額控除 − 配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額 = 所得割額

○調整控除
 平成19年、国から地方への税源移譲が行われ、所得税と住民税の税率が変更されました。両方を合わせた税負担が変わらないように税率が決められていますが、所得税より町道民税の方が、基礎控除や扶養控除等の人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも、課税所得金額は町道民税の方が所得税よりも大きくなります。
 したがって、町道民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、単純に所得税の税率を10%から5%に引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
 このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、町道民税の所得割額から一定の額を控除する調整控除が設けられています。
課税所得額が200万円以下の場合 次の1,2のいずれかの少ない額の5%を控除
1.人的控除額の差の合計額
2.課税所得金額
課税所得額が200万円超の場合 ((人的控除額の差の合計額−(課税所得金額−200万円))の5%を控除
※この金額が2,500円未満の場合は2,500円を控除
※課税所得金額とは課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。

○所得税と住民税の人的控除額
控除名
所得額
住民税
基礎控除
38万円
33万円
5万円
配偶者控除
38万円
33万円
5万円
老人配偶者控除
48万円
38万円
10万円
一般扶養控除
38万円
33万円
5万円
特定扶養控除
63万円
45万円
18万円
老人扶養控除
48万円
38万円
10万円
同居老親等扶養控除
58万円
45万円
13万円
障害者控除
27万円
26万円
1万円
特別障害者控除
(同居扶養の場合の特別加算額)
40万円
35万円
30万円
23万円
10万円
12万円
寡婦(寡夫)控除
27万円
26万円
1万円
特別寡婦控除
35万円
30万円
5万円
勤労学生控除
27万円
26万円
1万円
配偶者特別控除
配偶者の
合計所得金額
380,000円〜399,999円
38万円
33万円
5万円
400,000円〜449,999円
36万円
33万円
3万円





町道民税の非課税の範囲
(1) 均等割も所得割も課税されない方
1.
生活保護法によって生活扶助を受けている方
2.
障害者、未成年者、寡婦(夫)で前年中の所得金額が125万円以下(給与所得者の年収で204万4千円未満)であった方

(2)均等割が課税されない方


前年の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+17万円
(17万円は、控除対象配偶者または扶養親族がいるときに加算します)
※28万円と17万円の部分は市町村によって異なります。




(3)所得割が課税されない方


前年の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円
(32万円は、控除対象配偶者または扶養親族がいるときに加算します)



(2)(3)を表にあらわすと以下のようになります。    (単位:万円)

扶養家族
(配偶者含む)
0人
1人
2人
3人
4人
均等割
所得
28
73
101
129
157
給与収入の場合
93
138
168.3999
209.9999
249.9999
公的年金収入の場合
148
193
221
249
277
所得割
所得
35
102
137
172
207
給与収入の場合
100
170.3999
221.5999
271.5999
321.5999
公的年金収入の場合
155
222
257
292
327
 金額はそれぞれ「以下」です。また、公的年金収入は65歳以上の方の

場合です。





給与所得の計算
 給与収入を得ている場合は、「給与所得控除」を収入から差し引いて「給与所得」を求めます。
 下の表では、「給与所得控除」を差し引いた後の「給与所得」を求めることができます。

給与等の収入金額の合計額
給与所得の金額
から
まで
  
650,999
651,000
1,618,999
収入金額の合計額から650,000を控除した金額
1,619,000
1,619,999
969,000
1,620,000
1,621,999
970,000
1,622,000
1,623,999
972,000
1,624,000
1,627,999
974,000
1,628,000
1,799,999
収入金額の合計額を
4で割って千円未満を切捨て
(この金額をAとします)
A×4×60%
1,800,000
3,599,999
A×4×70%−180,000
3,600,000
6,599,999
A×4×80%−540,000
6,600,000
9,999,999
収入金額の合計額×90%−1,200,000
10,000,000
収入金額の合計額×95%−1,700,000

計算例
給与収入が3,784,557円の場合
 1) 4で割る 3,784,557÷4=946,139.25
 2) 千円未満を切捨てる 946,139.25 → 946,000
 3) 計算式にあてはめる 946,000×4×80%−540,000
            =3,027,200−540,000=2,487,200
給与所得は2,487,200円となります。





公的年金等の所得の計算
 公的年金等収入を得ている場合は、「公的年金等控除」を収入から差し引いて「公的年金等の所得」を求めます。
 下の表では、「公的年金等控除」を差し引いた後の「公的年金等の所得(税法上は雑所得に分類されます)」を求めることができます。
受給者の区分
その年中の公的年金等の収入金額
公的年金等の所得(雑所得)
から
まで
年齢65歳未満の人
 
700,000
0
700,001
1,299,999
収入金額−700,000
1,300,000
4,099,999
収入金額×0.75−375,000
4,100,000
7,699,999
収入金額×0.85−785,000
7,700,000
 
収入金額×0.95−1,555,000
年齢65歳以上の人
 
1,200,000
0
1,200,001
3,299,999
収入金額−1,200,000
3,300,000
4,099,999
収入金額×0.75−375,000
4,100,000
7,699,999
収入金額×0.85−785,000
7,700,000
 
収入金額×0.95−1,555,000

計算例
年齢65歳未満で年金収入額が2,453,672円の場合
2,453,672×0.75−375,000=1,840,254−375,000=1,465,254(1円未満は切り捨て)
公的年金等の所得は1,465,254円となります。



お問い合わせ
税務課住民税係 電話0155−42-2111(内線)572・573・574

役場の組織・仕事 総務部 税務課