|
目 次 (ご覧になりたいところをクリックしてください) |
|
その年の1月1日に音更町に住所があり、前年(1月〜12月)中に所得があった方。 道民税もあわせて納めていただき、その分は音更町から北海道に納めることになっています。 |
|
|
税を計算するときの「所得」という言葉は、「収入」と区別して使われます。大まかにいうと、「収入」から「必要経費」を差し引いた残りが「所得」となります。 例えば、事業を営んでいる場合は「収入」と「必要経費」をそれぞれ計算してから「所得」を算出することになります。しかし、給与収入を得ている場合や公的年金収入を得ている場合は「必要経費」を計算せずに、給与の場合は「給与所得控除」、公的年金の場合は「公的年金等控除」をそれぞれ決められた方法に従って計算し、「収入」から差し引くことで「所得」を算出します。 このほかに、加入していた生命保険の満期受け取り金であれば、支払った保険料や掛金が「必要経費」となり、「収入」から差し引くことになります。 | ![]() |
|
| 町道民税は、音更町の税である町民税と、北海道の税である道民税からなっていますが、これらはそれぞれ「均等割」と「所得割」に分けられます。 | ||||||||
|
||||||||
| 課税標準 × 税率 − 調整控除額 − 税額控除 − 配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額 = 所得割額 | ||||||||
| ○調整控除 | |||||
|
平成19年、国から地方への税源移譲が行われ、所得税と住民税の税率が変更されました。両方を合わせた税負担が変わらないように税率が決められていますが、所得税より町道民税の方が、基礎控除や扶養控除等の人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも、課税所得金額は町道民税の方が所得税よりも大きくなります。 したがって、町道民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、単純に所得税の税率を10%から5%に引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。 このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、町道民税の所得割額から一定の額を控除する調整控除が設けられています。 |
|||||
|
○所得税と住民税の人的控除額
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 均等割も所得割も課税されない方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)均等割が課税されない方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+17万円 (17万円は、控除対象配偶者または扶養親族がいるときに加算します) ※28万円と17万円の部分は市町村によって異なります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)所得割が課税されない方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円 (32万円は、控除対象配偶者または扶養親族がいるときに加算します) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)(3)を表にあらわすと以下のようになります。 (単位:万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場合です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
給与収入を得ている場合は、「給与所得控除」を収入から差し引いて「給与所得」を求めます。 下の表では、「給与所得控除」を差し引いた後の「給与所得」を求めることができます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計算例 給与収入が3,784,557円の場合 1) 4で割る 3,784,557÷4=946,139.25 2) 千円未満を切捨てる 946,139.25 → 946,000 3) 計算式にあてはめる 946,000×4×80%−540,000 =3,027,200−540,000=2,487,200 給与所得は2,487,200円となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公的年金等収入を得ている場合は、「公的年金等控除」を収入から差し引いて「公的年金等の所得」を求めます。 下の表では、「公的年金等控除」を差し引いた後の「公的年金等の所得(税法上は雑所得に分類されます)」を求めることができます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計算例 年齢65歳未満で年金収入額が2,453,672円の場合 2,453,672×0.75−375,000=1,840,254−375,000=1,465,254(1円未満は切り捨て) 公的年金等の所得は1,465,254円となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税務課住民税係 電話0155−42-2111(内線)572・573・574 | |