入湯税
毎月、鉱泉浴場の経営者が入湯客に係る入湯税を翌月15日まで申告納付します。
税率
1.
宿泊客
一泊につき
150円
2.
日帰客
一日につき
70円
3.修学旅行の学生生徒
一泊につき
70円
4.療養のため引続き7日以上滞在する入湯客
一泊につき
30円
お問い合わせ
税務課住民税係 電話0155−42-2111(内線)572・573・574
役場の組織・仕事
総務部
税務課