入湯税


入湯税
  毎月、鉱泉浴場の経営者が入湯客に係る入湯税を翌月15日まで申告納付します。

税率    
1.宿泊客 一泊につき  150円
2.日帰客一日につき 70円
3.修学旅行の学生生徒 一泊につき 70円
4.療養のため引続き7日以上滞在する入湯客一泊につき 30円



お問い合わせ
税務課住民税係 電話0155−42-2111(内線)572・573・574

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