所得税と町道民税の違い


目 次
(ご覧になりたいところをクリックしてください)
仕組みの違い
控除の違い





仕組みの違い
 所得税と町道民税の仕組みの大きな違いは以下のとおりです。
所得税
その年の所得をもとにして計算
町道民税
前の年の所得をもとにして計算




○給与の支払者が毎月の給与から源泉徴収し、12月に年末調整という形で過不足の精算をする。
○年末調整で精算できないものは年が明けてから確定申告をして、再精算する。
○途中で退職した場合は、年末調整が行われないため、年が明けてから確定申告をして精算する。
○市町村が税額を計算し、5月に給与の支払者を通じて税額を通知する。給与の支払者は6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きして納入する。
○税額は前年所得に基づいて決定されているため、退職しても納めなくてはならない。




○公的年金の支払者が年金から源泉徴収する。
○年末調整がないため、年が明けてから確定申告を行い、自分で精算する。
○市町村が税額を計算し、6月に税額を通知する。
○6,8,10,12月のそれぞれ月末が納期となっているため、納期までに納める。



○翌年の2/16〜3/15の期間に確定申告を行い、納付する。
○予定納税の制度がある。
※納期は市町村によって異なります。ここで掲載しているのは平成19年度の音更町
 における納期です。

上の表を1年の流れで表すと、以下のようになります。
所得税
町道民税
給与所得者
年金所得者
自営業者
給与所得者
(給与天引き)
その他の方
(自主納付・口座振替)
源泉徴収
源泉徴収
中略
源泉徴収
源泉徴収
(予定納税)
中略
10
源泉徴収
源泉徴収
11
(予定納税)
12
年末調整
翌年
(確定申告)
確定申告
前年の所得に基づき、市町村で税額の計算
(確定申告)
確定申告
確定申告
(確定申告)
確定申告
確定申告
税額の通知
(事業所へ)
毎月の給与から
天引き
税額の通知
1期目納期

2期目納期

10
3期目納期
11
12
4期目納期
翌々年


控除の違い
所得税と町道民税が同じもの
 社会保険料控除、医療費控除、小規模企業共済掛金等控除、雑損控除
所得税と町道民税が違うもの
控除の種類
所得税
住民税
配偶者控除
一般
38
33
老人
48
38
同居特別障害加算
35
23
配偶者特別控除
最高38
最高33
扶養控除
一般
38
33
老人
48
38
同居老人
58
45
特定
63
45
同居特別障害加算
35
23
障害者
普通
27
26
特別
40
30
寡婦(寡夫)控除
27
26
特別寡婦控除
35
30
勤労学生控除
27
26
基礎控除
38
33
生命保険料
控除
一般
最高5.0
最高3.5
個人年金
最高5.0
最高3.5
両方ある場合
最高10
最高7.0
損害保険料
控除
短期
最高0.3
最高0.2
長期
最高1.5
最高1.0
両方ある場合
最高1.5
最高1.0
寄付金控除
対象範囲
 町道民税より広い


([寄付金の額]と[総所得金
額等×30%]のいずれか低い
額)5千円
対象範囲
都道府県・市区町村・共同
募金会・日本赤十字社

([寄付金の額]と[総所得金
額等×25%]のいずれか低い
額)−10万円





お問い合わせ
税務課住民税係 電話0155−42-2111(内線)572・573・574

役場の組織・仕事 総務部 税務課