1 | 貴店に納付書が送付されたときは、私に通知することなく、納付書記載金額を指定預金口座から引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定にか かわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。 |
2 | 振替日において納付書の記載金額が指定預金口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)をこえるときは、私に通知することなく納付書を返却されても異議ありません。 |
3 | この口座振替規約を解約するときは、私から、貴店及び税務機関等の長に書面により届出ます。なお、相当の理由があるときは、貴店はこの規約が終了したものとして取り扱ってさしつかえありません。 |
4 | この預金口座振替について、かりに紛議が生じても、貴店の責めによる場合を除き、貴店には迷惑をかけません。 |
5 | この口座振替による領収書の発行は省略されても異議ありません。 |