上場株式の配当所得や譲渡所得の確定申告をされる方へ
証券会社の特定口座で「源泉徴収あり」を選択し、確定申告をされる方へ

支払者が配当所得・株式譲渡所得から町道民税の分をあらかじめ源泉徴収

確定申告

町道民税の税額を計算する際に差し引く(引ききれないときは還付)

 上場株式の配当所得と、源泉徴収ありを選択した特定口座内の株式取引では、上記のような仕組みになっています。円滑に町道民税の控除を受けるためには、確定申告の際に必要事項に記載漏れのないようにすることが重要です。
 あらかじめ源泉徴収されている金額は、その支払者が発行する書類に記載されていますので、確定申告の際は書類をよくご確認ください。

1 上場株式の配当金の場合(例)
 
2 特定口座の年間取引報告書の場合(例)
 
(注)あくまでも「例」ですので、実際にみなさんが受け取る書類の記載とは異なります。使用される言葉も一律ではありませんので、よく確認することが必要です。(住民税・地方税・都道府県民税など)



確定申告書への記載のしかた

 確定申告の際には、「住民税に関する事項」という欄がありますので、そこに「配当割額控除額」(確定申告書A,Bともにあり)、「株式等譲渡所得割額控除額」(確定申告書Bのみにあり)を記載します。

確定申告書Aの場合(第二表)

確定申告書Bの場合(第二表)

国税庁のホームページから作成する場合
 住所等入力の画面に「住民税・事業税に関する事項」のボタンがあります。
 クリックすると配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額を入力する画面が開きます。

(申告書Bの場合の画面)

(注)ここで示した確定申告書と国税庁ホームページの画面は平成17年版のものですので、平成18年版では変更になることがあります。



お問い合わせ
税務課住民税係 電話0155−42-2111(内線)572・573・574

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