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防犯・交通安全

自転車の安全利用

自転車に関する道路交通法が改正されました

令和8年4月1日から、16歳以上の自転車運転者を交通反則通知制度の対象とする規定が施行されました。交通反則通知制度とは、交通違反をした場合の手続きを簡略化するための仕組みです。
一定期間内に反則金を納めると刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。このとき、発行される交通反則通知書が「青切符」と呼ばれるものです。
(注)16歳以上の者が同制度の対象です。16歳未満の者は、引き続き、同制度の対象にはならず、個別の事案の実情に即した違反処理となります。

制度の詳細については下記リンクを参照してください。
自転車の新しい制度|自転車ポータルサイト(警察庁)

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出典:警察庁ウェブサイト

青切符詐欺にご注意ください。

自転車の青切符制度を悪用した詐欺にご注意ください。交通違反の手続きで、警察官が現場で現金を直接受け取ることはありません。もし現場で現金を要求されたら、詐欺です。その時はすぐに110番通報してください。

北海道自転車条例が施行されました

北海道では、自転車の安全な利用のために、平成30年4月1日から「北海道自転車条例」が施行されました。
北海道自転車条例についてはこちら(外部サイトへリンクします)

自転車に乗るときはヘルメットの着用を

北海道自転車条例により、自転車利用者は乗車用ヘルメットの着用に努めることとされています。頭部のケガは、一歩間違えると致命傷となりかねない大変危険なものです。転倒の衝撃から頭部を守るために、ヘルメットを着用しましょう。
また、児童・幼児の転倒は大人よりも危険です。幼児を自転車に乗せるときや、子どもが自転車に乗るときは、ヘルメットを着用させましょう。

自転車賠償責任保険に加入しましょう

北海道自転車条例により、自転車を利用する人の自転車損害賠償保険等への加入が努力義務となりました(ただし、レンタルサイクル事業者や自転車を業務で利用している事業者は義務)。
自転車の加害事故により高額な賠償事例が発生していることから、万一に備えて自転車損害賠償保険などに加入しましょう。
自転車損害賠償保険等について(外部サイトへリンクします)

自転車の走行場所について

自転車は車道を通行することが原則です。
しかし、次の場合は歩道を走行することができます。
  1. 自転車の運転者が、13歳未満の子ども、70歳以上の人、障がいがある人
  2. 道路標識などにより、自転車が歩道を通行することができることとされているとき
  3. 自動車の交通量などからみて危険がある、道路工事が行われているなど、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
この場合でも、歩道の中央から車道寄りの部分を歩行者に十分注意して徐行しなければなりません。

自転車ナビライン(青色の矢羽根型路面表示)

自転車ナビラインは、自転車の安全で快適な走行のため、車道上に設置する青色の路面表示です。
車道における自転車通行位置を示し、自動車に自転車が車道内で混在することを注意喚起する役割がありますが、自転車優先を義務付けるなどの法令上の定めはありません。
 

お問い合わせ

町民生活部環境生活課地域安全係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線565
ファクス:0155-42-5160

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