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防犯・交通安全

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから30キロメートルに引き下げとなります。
特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう。

法定速度が時速30キロメートルに引き下げられる道路

法定速度が時速30キロメートルに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線等がない道路(生活道路)です。
(注)幅が広い道路や農道などでも、中央線等がない道路は時速30キロメートルに規制されます。
  (下記「法定速度が変わらない道路」に記載のあるもの以外が規制の対象となります。)

法定速度が変わらない道路

今回の改正ですべての道路の法定速度が時速30キロメートルになるわけではありません。次のような道路の法定速度は引き続き時速60キロメートルです。
  • 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
  • 中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
  • 自動車専用道路

道路標識等により最高速度が指定されている道路

道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
  • 例1
法定速度は時速60キロメートルだが、道路標識等により最高速度が30キロメートルと指定されている道路
時速30キロメートルが最高速度となります。
  • 例2
法定速度は時速30キロメートルだが、道路標識等により最高速度が40キロメートルと指定されている道路
時速40キロメートルが最高速度となります。

留意事項

決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。


生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!(警察庁ホームページにリンクします)

 

お問い合わせ

町民生活部環境生活課地域安全係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線565
ファクス:0155-42-5160

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