町税の納付
高齢者で要介護状態ですが、障害者手帳の交付を受けていません。障害者控除を受けられますか。
回答
介護保険の要介護(要支援)認定者で65歳以上の人が、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない場合にその心身の状態によっては、所得税法(地方税法)上の障がい者控除の対象となる場合があります。この適用を受けるためには町の認定を受ける必要があります。認定書の交付を申請できる人
介護保険の要介護(要支援)認定を受けている第1号被保険者(65歳以上)で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない人判定方法など
介護認定訪問調査資料などを基に町の判定会議で審査・判定を行い、障がい者に準ずるものと認められる場合には「障害者控除対象者認定書」を交付します。詳細は下記までお問い合わせください。お問い合わせ
保健福祉部高齢者福祉課介護保険係
080-0104 北海道河東郡音更町新通8丁目5番地
電話:0155-32-4567 内線936
ファクス:0155-32-4576