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町税の納付

町税を滞納した場合の延滞金は、どのくらいになりますか

回答

滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、次の割合による延滞金を納付していただきます。

納期限内の納付へのご理解とご協力をお願いします。

延滞金の割合表

適用期間 納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間の割合 納期限の翌日から1カ月を経過した日以後の期間の割合
平成11年12月31日まで 年7.3% 年14.6%
平成12年1月1日から
平成13年12月31日まで
年4.5%(注1) 年14.6%
平成14年1月1日から
平成18年12月31日まで
年4.1%(注1) 年14.6%
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
年4.4%(注1) 年14.6%
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
年4.7%(注1) 年14.6%
平成21年1月1日から
平成21年12月31日まで
年4.5%(注1) 年14.6%
平成22年1月1日から
平成25年12月31日まで
年4.3%(注1) 年14.6%
平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで
年2.9%(注2) 年9.2%(注3)
平成27年1月1日から
平成28年12月31日まで
年2.8%(注2) 年9.1%(注3)
平成29年1月1日から
平成29年12月31日まで
年2.7%(注2) 年9.0%(注3)
平成30年1月1日から
令和2年12月31日まで
年2.6%(注2) 年8.9%(注3)
令和3年1月1日から 年2.5%(注2) 年8.8%(注3)

(注1)各年の前年11月末の商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合。
(注2)特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合)に1%を加算した割合。
(注3)特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合)に7.3%を加算した割合。

延滞金の計算例

納期限が平成29年12月25日の町税税額30,000円を滞納し、平成30年6月12日に納付した場合は、
(1)納期限の翌日(12月26日)から1か月を経過する日(1月25日)までの計算
30,000円×0.027×6日÷365=13円(1円未満の端数切捨)・・・(ア)
30,000円×0.026×25日÷365=53円(1円未満の端数切捨)・・・(イ)
(2)納期限の翌日から1か月を経過した日以後(1月26日)から6月12日まで(138日間)の計算
30,000円×0.089×138日÷365=1,009円(1円未満の端数切捨)・・・(ウ)
(ア)+(イ)+(ウ)=1,075円
算出した延滞金額の100円未満の端数75円を切り捨てし、延滞金額は1,000円となります。

お問い合わせ

総務部収納課収納係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線582
ファクス:0155-42-2117

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