町税の納付
課税処分や差押処分について不服がある場合はどうしたらよいか
回答
町長が行った課税処分や差押処分について不服があるときは、まず、各担当へお問い合わせください。詳しく説明します。
町道民税、軽自動車税、法人町民税、たばこ税、入湯税の課税については、税務課住民税係
固定資産税の課税については、税務課資産税係
国民健康保険税の課税については、町民課国保医療係
町税の徴収については、収納課収納係
また、その説明を受けても不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、町長に対して文書で不服申立て(審査請求)をすることができます。
不服申立てをすることができる人
納税者(代理人もできます)
不服申立てをすることができる事項
納税通知書による課税処分や差押などの滞納処分など
なお、固定資産税(土地・家屋・償却資産)の「価格」について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることとなります。
不服申立ての方法
審査請求書を総務課または上記担当課に(固定資産税の価格に関する不服については、審査申出書を固定審査評価審査委員会に)提出して行います(郵送可)。
お問い合わせ
総務部収納課収納係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線582
ファクス:0155-42-2117