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町税の納付

町税を滞納していますが、このまま納めないとどうなりますか

回答

まずは、下記「お問い合わせ先」へご連絡ください。
納期限までに納税しない人には、まず、督促状によって納税を促しています。そして督促状の発送後も納税しない人には、催告書や電話などにより納税を促しています。それでも、そのまま放置されている人には、納期限までに納付した人との公平を保つため、やむを得ず、財産の差し押えを行うことになります。その後も納税されない場合、差押え財産の公売などを行い、その代金を町税に充てることになります。
なお、滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、一定の割合による延滞金がかかります。
<督促状>→<催告>→<処分(差押えなど)>→<差押え財産の公売>→<換価・配当>→<町税への充当>

差押えのできる財産

不動産(土地・家屋など)

債権(給与・預貯金・賃借料・還付金など)

その他(動産・自動車など)

お問い合わせ

総務部収納課収納係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線582
ファクス:0155-42-2117

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