町税の納付
町税を滞納していますが、このまま納めないとどうなりますか
回答
まずは、下記「お問い合わせ先」へご連絡ください。
納期限までに納税しない人には、まず、督促状によって納税を促しています。そして督促状の発送後も納税しない人には、催告書や電話などにより納税を促しています。それでも、そのまま放置されている人には、納期限までに納付した人との公平を保つため、やむを得ず、財産の差し押えを行うことになります。その後も納税されない場合、差押え財産の公売などを行い、その代金を町税に充てることになります。
なお、滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、一定の割合による延滞金がかかります。
<督促状>→<催告>→<処分(差押えなど)>→<差押え財産の公売>→<換価・配当>→<町税への充当>
差押えのできる財産
不動産(土地・家屋など)
債権(給与・預貯金・賃借料・還付金など)
その他(動産・自動車など)
お問い合わせ
総務部収納課収納係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線582
ファクス:0155-42-2117