軽自動車税(原付バイク・軽自動車の手続き)
身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免制度とはどのようなものか
回答
減免の種類には、以下のものがあります。
身体障害者減免
身体障がい者が所有するか、身体障がい者と生計を同じくする人が所有する軽自動車などで、次のいずれかに該当するもの。
- 身体障がい者が運転するもの
- 身体障がい者のために、生計を同じくする人か身体障がい者などのみで構成される世帯の人を常時介護する人が運転をするもの(通院・通学などのために、おおむね週1回以上継続的に使用)
構造減免
- 構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等
身体障がい者1人につき1台に限ります。また、普通乗用車の減免(道税)を受けている人は対象になりません。軽自動車税(種別割)の減免を希望する人は、毎年納税通知書を受け取った日から所定の期日までに音更町役場税務課に申請をする必要があります。詳しくは、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
音更町役場総務部税務課諸税担当
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線578
ファクス:0155-66-5086