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個人町道民税(事業主の手続きについてのもの)

給与支払報告書を提出した従業員(特別徴収を予定)が退職した場合、どうすればいいですか

回答

 「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。その人が退職する以前に特別徴収となっている場合は、普通徴収への切替(1月以降に退職した場合は必ず一括徴収してください)と、新年度の住民税を特別徴収にしないことの処理を一緒に行います。

お問い合わせ

総務部税務課住民税係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線572
ファクス:0155-66-5086

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