固定資産税
家屋や土地の状況に変更があったときはどうすればいいですか
回答
次のような場合は翌年度から固定資産税の税額が変更になることがありますので、税務課資産税係にご連絡ください。ただし、固定資産税は1月1日現在で課税されていることから、当該年度の固定資産税の税額は変更となりませんのでご了承ください。
- 家屋を取り壊した
- 家屋を増築または改築した
- 家屋の用途を変更した(住宅から店舗に変わったなど)
- 土地の利用状況を変更した(畑を駐車場にしたなど)
お問い合わせ
総務部税務課資産税係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線575
ファクス:0155-66-5086