ここから本文

固定資産税

固定資産税路線価と相続税路線価はどう違うのですか

回答

公的土地評価について相互の均衡と適正にするように努めるという土地基本法の趣旨を踏まえ、固定資産税については地価公示価格の7割程度を、相続税については同じく8割程度を目途として評価を行っています。
ただし、固定資産税は町が、相続税は税務署がそれぞれの目的と制度に基づいて路線価を算定しており、その価格時点や算出方法も多少異なります。
したがって、必ずしも7対8の関係が成立するとは決まっていませんので、それぞれの評価を適正にし、均衡を確保するために町と税務署の相互協力と情報交換を行っています。

路線価を閲覧できる場所

財団法人資産評価システム研究センターのホームページ(外部サイトにリンク)で閲覧することができますが、固定資産税路線価は税務課資産税係、相続税路線価は帯広税務署でも閲覧することができます。
 

お問い合わせ

総務部税務課資産税
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線575
ファックス:0155-66-5086

本文ここまで

PageTop

フッターメニューここまで