固定資産税
固定資産税路線価と相続税路線価はどう違うのですか
回答
公的土地評価について相互の均衡と適正にするように努めるという土地基本法の趣旨を踏まえ、固定資産税については地価公示価格の7割程度を、相続税については同じく8割程度を目途として評価を行っています。ただし、固定資産税は音更町が、相続税は税務署がそれぞれの目的と制度に基づいて路線価(または倍率)を算定しており、その価格時点や算出方法も多少異なります。
したがって、必ずしも7対8の関係が成立するとは決まっていませんので、それぞれの評価を適正にし、均衡を確保するために町と税務署の相互協力と情報交換を行っています。
なお、現時点において、音更町全域で相続税については路線価方式ではなく、倍率方式が採用されています。
路線価(倍率)を閲覧できる場所
固定資産税
- 財団法人資産評価システム研究センターのホームページ(外部サイトにリンク)
- 税務課資産税係
相続税(倍率表)
お問い合わせ
総務部税務課資産税係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
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ファクス:0155-66-5086