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固定資産税

数年前に新築した住宅の固定資産税が急に高くなったのですが

回答

新築の専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)については、固定資産税の減額制度があります。
1戸あたり50平方メートル(アパートなどは40平方メートル)以上280平方メートル以下であり、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が、それを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となり、新たに課税となった年度から最長で7年間、税額が2分の1に減額されます。
したがって、この減額となる期間が終了したために、固定資産税の税額が上がったと考えられます。

お問い合わせ

総務部税務課資産税係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線575
ファクス:0155-66-5086

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