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固定資産税

固定資産の所有者が死亡した場合の固定資産税はどうなりますか

回答

相続人代表者指定届出書の提出をお願いします。
また、相続などによる固定資産の所有権移転登記は法務局で別途手続が必要です。
(注)「未登記家屋名義人変更届書」の提出が必要な場合もあります。

なお、音更町外に在住している所有者が亡くなった場合は連絡をお願いします。

(注)相続人代表者指定届出書は、固定資産税の納税通知書の送付先を指定するものであり、この届出で所有権を変更することはできませんのでご注意ください。

届出書の様式、詳しい内容については、固定資産の所有者が死亡した場合のページをご覧ください。

お問い合わせ

総務部税務課資産税係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線575
ファクス:0155-66-5086

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