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固定資産税

古い住宅を壊して駐車場にしたら、なぜか税額が上がったのですが

回答

住宅用の家屋で、一定要件に該当する住宅の敷地として使用されている土地は、住宅用地に対する課税標準の特例が適用され、面積が200平方メートル以内であれば、税額が6分の1に減額されます(詳しい内容については、土地の固定資産税のページ(内部ページにリンクします)をご覧ください。)。

しかし、この例のように住宅用の家屋が取り壊され、駐車場など(非住宅用地)になってしまうと、確かに家屋分の税金は無くなりますが、土地についてはその特例が外れてしまい、住宅用地に対する課税標準の特例による軽減税額が家屋の税額以上であれば、総額としてみると税額が上がってしまうことになります。

お問い合わせ

総務部税務課資産税係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線575
ファクス:0155-66-5086

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