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固定資産税

古い住宅を壊して駐車場にしたら、なぜか税額が上がったのですが

回答

住宅用の家屋で、一定要件に該当する住宅の敷地として使用されている土地は、住宅用地の特例が適用され、面積が200平方メートル以内であれば、税額が6分の1に減額されます。
(詳しい内容については、土地の固定資産税のページをご覧ください。)

ところが、この例のように住宅用の家屋が取り壊され、駐車場になってしまうと、確かに家屋分の税金は無くなりますが、土地についてはその特例が外れてしまい、住宅用地の特例による軽減税額が家屋の税額以上であれば、総額としてみると税額が上がってしまうことになります。
(詳しくは、住宅を取り壊した場合のページをご覧ください。)

お問い合わせ

総務部税務課資産税係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線575
ファクス:0155-66-5086

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