ここから本文

環境保全(大気、騒音、振動)

焼却炉を設置したり、解体・撤去したりするときはどうすればいいのですか

回答

焼却炉の設置について

事業所に焼却炉を設置する場合は、下記の法令などに基づく許可・届け出の対象となる規模に該当するか確認する必要があります。また、対象とならない小型焼却炉についても、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく構造基準に適合した設備が必要です。設置する前に関係課にご相談ください。

関係法令と許可・届出対象規模

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律焼却能力200kg/h以上
  • 大気汚染防止法...焼却能力200kg/h以上
  • ダイオキシン類対策特別措置法焼却能力50kg/h以上
(注)一般家庭で使用する簡易焼却炉も、構造基準に適合した設備を備えていることが必要です。適合しない焼却炉は使用できませんのでご注意ください。

焼却炉の解体・撤去について

  • 解体・撤去作業実施前に炉内に付着した灰などを除去し、作業場所をビニールシートなどで隔離して燃え殻や灰の周囲への飛散防止に努めてください。
  • 事業所に設置した焼却炉は、金属・がれき類・燃え殻などに区分し、産業廃棄物として許可業者に委託し、適正に処分してください。
  • 家庭に設置した簡易焼却炉は、燃え殻は燃えるごみとして、焼却炉本体は材質により粗大ごみか金属ごみとして処分してください。

お問い合わせ

町民生活部環境生活課地域安全係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線565
ファクス:0155-42-5160

本文ここまで

PageTop

フッターメニューここまで