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環境保全(大気、騒音、振動)

質問 建物の解体作業や建築工事を行う予定ですが、何か公害関係の手続きが必要ですか

回答

杭打ち機・さく岩機やバックホウなどを用いた作業(特定建設作業)は、騒音規制法、振動規制法の規定により、作業開始の7日前までに届け出る必要があります。

各種届出

届出施設設置(使用変更)届出書(38.71 KB)
氏名等変更届出書(22.32 KB)
届出施設使用廃止届(22.15 KB)
承継届出書(23.54 KB)
届出施設改善届出書(26.31 KB)

お問い合わせ

町民生活部環境生活課地域安全係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線565
ファクス:0155-42-5160

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