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防犯

街路灯(防犯灯)の設置については、どのようにすればよいのですか

回答

 街路灯(防犯灯)については、設置基準に基づく箇所は町で設置しますが、町の設置基準から外れた箇所については、町内会などで設置することになります。

設置基準

原則町道の電柱で、つぎのような箇所に設置します。
  • 主要道路や主要道路と認められる道路の交差点および会館や集会場などの地域住民が利用する公共的、準公共的施設の付近。
  • 住宅の密集する地域は、交差点と交差点の距離が概ね100m以上の場合に限りその中間にも設置する。
  • その他交通安全上や防犯上特に必要であるもの。

設置の手続き

  • 町内会などで設置要望を町へ出し、現地調査後、設置基準などを考慮して設置するかどうか判断します。

その他

  • 町内会で街路灯(防犯灯)を設置する場合は、設置後の維持管理などの費用は町内会負担になりますが、設置費や電気料の補助制度がありますので、担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ

町民生活部環境生活課地域安全係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線565
ファクス:0155-42-5160

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