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災害・防災

災害に遭った場合の固定資産税はどうなりますか

回答

火事、台風、地震などの災害で所有している固定資産(土地、家屋および償却資産)に被害を受けたときは、災害が発生した日以降の固定資産税が、その被害の程度により、全部または一部が免除になる減免という制度があります。
この制度を利用する場合は、税務課資産税係に減免の申請が必要です。

お問い合わせ

総務部税務課資産税係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線575
ファクス:0155-66-5086

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