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こどもの福祉(保育園(保育料))

次男・次女の場合は第2子の保育料が適応されますか

回答

保育料の多子軽減の判定対象となるのは、同一世帯の中で保育園などを利用している子どもです。
就学前児童で保育園、幼稚園、認定こども園などに通っている子どもの中で第1子、第2子と数えます。
在園児が一人だけの場合は、次男・次女でも第1子の保育料が適用されます。
ただし、年収360万円未満相当の多子世帯の場合は、多子軽減の判定の対象が広げられています。詳しくは、保育料について(別ページにリンクします)の「軽減措置」をご覧ください。

お問い合わせ

保健福祉部子ども福祉課保育支援係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線527
ファクス:0155-42-5160

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