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こどもの福祉(児童手当)

児童手当の届け出内容が変わった時の手続きはどうするのか

回答

住所が変わったとき

町外から転入した場合

音更町の窓口(子ども福祉係・木野支所)で申請手続きを行ってください。
印鑑、預金通帳、請求者本人の健康保険被保険者証のコピー(国民年金加入の人は必要ありません)、請求者と配偶者のマイナンバーの確認できるもの(番号確認書類と身元確認書類)をお持ちください。

町内で転居した場合

住所変更の手続きが必要になります。印鑑をお持ちください。

町外へ転出する場合

転出するときに児童手当消滅届を窓口に提出してください。
転入先の市町村でも改めて申請してください(転出予定日の翌日から15日以内にお願いします)。
音更町では転出予定日が属する月分までの児童手当を支払いますので、入金を確認するまで口座を解約しないでください。

事情により変更したい場合は、「児童手当等支払先変更届」の提出が必要です。
児童手当の手続きは、代理人でもできます。委任状は不要です。なお、印鑑は申請者本人のものをご用意ください。

受給者だけが単身赴任などで町外へ転出するとき

児童手当はあくまで生計中心者に支給されますので、単身赴任先の住所地で新たに申請が必要になります。
その場合「監護養育事実の申立書」と児童の属する世帯全員の住民票が必要です。
その他は上記「住所が変わったとき」の町外へ転出する場合と同じです。

児童が出生などにより増えたとき

音更町の窓口(子ども福祉係・木野支所)へ「額改定請求書」をご提出ください。

出生日の翌日から15日以内にお願いします。
印鑑が必要となりますので、印鑑をお持ちください。なお、請求をした日の属する月の翌月分から児童手当が増額されますので、手続きが遅れないようにしてください。

受給者の人が就職したとき

就職して国民年金から厚生年金に変わった場合は、毎年6月30日までに提出していただく現況届に、加入している年金の状況を記載する欄がありますので、6月1日現在の状況を記載して提出してください。

振込口座を変更するとき

音更町の窓口(子ども福祉係・木野支所)に、預金通帳と認印をお持ちになって手続きをしてください。手続きはご家族の人でも結構です。
なお、口座は申請者名義のものに限りますのでご注意ください。

お問い合わせ

保健福祉部子ども福祉課子ども福祉係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線534
ファクス:0155-42-5160

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