国民健康保険の加入・脱退の手続き
国民健康保険にはみんな加入しないといけないのですか
回答
国民健康保険は、職場の健康保険に加入している人とその扶養家族、生活保護を受けている人などを除いて、その市町村に住んでいる人は全てその市町村が行う国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険では、職場の健康保険のように「本人」「被扶養者」などの考え方はなく、一人ひとりが「被保険者」となります。国民健康保険は、世帯単位で適用を受けることになり、各種の届出義務や保険税の納付義務、保険給付を受ける権利は、世帯主が有することになります。
世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、同じ世帯の家族が国民健康保険に加入する場合には、世帯主がそれらの権利・義務を有します。
- 日本国籍の人の場合は、原則として住民登録の内容に基づきます。
- 外国籍の人の場合は、外国人登録の内容に基づきますが、適法に日本に滞在することができる在留資格を有する人で、1年以上の滞在が見込まれることが被保険者の条件となります。
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町民生活部町民課国保医療係
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