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国民健康保険税

国民健康保険税を滞納するとどうなりますか

回答

国民健康保険の保険税を滞納すると、次のような手続きが行われることになります。

有効期間の短い保険証(短期被保険者証)の交付

保険税を滞納すると、保険証の更新のときに、有効期間の短い保険証(短期被保険者証)を交付することになります。

保険証の返還請求と資格証明書の交付

災害など法令で定められた特別な事情もなく、納期限から1年以上滞納すると、保険証を返していただき、かわりに「被保険者資格証明書」を交付することになります。
この「被保険者資格証明書」を使って医療機関などで診療を受けた場合には、診療費はいったん全額自己負担となり、あとで保険給付分の支払いを住民保険課に申請することになります。

保険給付の支払の一時差止

納期限から1年6カ月以上滞納すると、診療費、高額療養費、出産育児一時金などの保険給付の全部か一部の支払を一時差し止めることがあります。また、「被保険者資格証明書」を交付すると、保険給付の支払いの一時差止を行っても、なお保険税を納付していただけない場合、差し止めた保険給付から滞納している保険税を控除することがあります。

財産の差し押え

十分な負担能力があると認められるにもかかわらず保険税の滞納を続けていると、法律に基づく滞納処分として、財産を差し押える場合があります。

お問い合わせ

町民生活部町民課国保医療係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117

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