国保で受けられる給付(サービス)、保健事業
国民健康保険で鍼灸・あんまマッサージなどの治療が受けられる場合は、どのような時ですか
回答
鍼灸
慢性病であって保険医療機関で療養の給付を受けても所期の効果の得られなかったものや、いままで受けた治療の経過からみて治療効果があらわれていないと判断されたもので、鍼灸を受けることを医師が認め、同意した場合に限り国民健康保険が適用になります。対象病名は、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症などとなっています。また、歩行困難であるため在宅で施術をうけた場合の往療料も、一定の条件をみたすときに支給対象となります。あんまマッサージ
あんまマッサージ指術師の施術のうち、医療上必要があって行われたマッサージが対象です。対象となるものは、主として麻痺に対するものや、骨関節の手術後の関節運動の障がいに対してのマッサージなどです。歩行困難であるため在宅で施術をうけた場合の往療料も、一定の条件をみたすときに支給対象となります。疲労回復や慰安目的、疾病予防のためのマッサージなどは対象になりません。お問い合わせ
町民生活部町民課国保医療係
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