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国保で受けられる給付(サービス)、保健事業

交通事故に遭いました。国民健康保険は使えますか

回答

交通事故で受けたケガの治療にも健康保険は使えます。ただし、加害者からすでに治療費を受け取っているときは、健康保険は使えません。国民健康保険を使って治療を受けるときは「第三者の行為による被害届」を提出してください。

届出に必要なもの

  • 事故発生状況報告書
  • 警察が発行した事故証明
  • 念書
  • 被保険者証
  • 印鑑

届出先

役場町民課

交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、被害者に過失のない限り、その医療費は加害者が負担します。
したがって、健康保険を使って治療を受けた場合、医療費は健康保険で一時立て替えますが、あとで被害者に代わって加害者に請求します。
※届け出に必要な様式は北海道国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードできます。

北海道国民健康保険団体連合会ホームページへ(外部サイトにリンクします)

お問い合わせ

町民生活部町民課国保医療係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117

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