まちづくり
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
- 公拡法(公有地拡大の推進に関する法律)の届け出は、売買契約後でいいですか
- 公拡法の届け出(申し出)は、土地の所有者本人が直接行わないといけないのですか
- 公拡法(公有地拡大推進に関する法律)で「届出が必要な土地」とは、どのような土地ですか
- 公拡法に基づく届け出をするにあたって、提出する書類について教えてください
- 公拡法の届出書(申出書)には押印する欄がありますが実印でなくてはいけないのですか
- 公拡法で、持分権の売買(マンションの1室の売買も含む)をしますが、届け出は必要ですか
- まだ譲り渡す相手が決まっていないのですが、公拡法の届け出はできますか
- 公拡法の届け出の要否の判断は、登記簿面積と実測面積のどちらで行うのですか
- 公拡法(公有地拡大の推進に関する法律)の届け出をしてから結果が出るまでどのくらいかかりますか
- 公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)で届け出(申し出)をした結果はどのような形でもらえるのですか
- 公拡法(公有地拡大の推進に関する法律)の届出前に停止条件付きの契約をしてもいいですか
- 公拡法で町に土地を買ってもらいたいのですが、どのような土地でも買取希望申請書を出せますか
- 公拡法で買取協議をしないとの通知をもらった後で、届出内容に変更がでました。再度届出の必要は?
- 公拡法で売買以外にも「有償で譲り渡そうとする場合」に該当する行為はありますか
- 公拡法(公有地拡大推進に関する法律)に基づく届出制とは、どのようなものですか