公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
公拡法(公有地拡大の推進に関する法律)の届出前に停止条件付きの契約をしてもいいですか
回答
公拡法の届け出は、国土法の届け出とは異なり、契約前に提出する必要があります。
停止条件付きであっても、届出前に契約を締結することはできません。
関連リンク
北海道のホームページ「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出」
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