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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

公拡法(公有地拡大の推進に関する法律)の届出前に停止条件付きの契約をしてもいいですか

回答

公拡法の届け出は、国土法の届け出とは異なり、契約前に提出する必要があります。
停止条件付きであっても、届出前に契約を締結することはできません。

関連リンク

北海道のホームページ「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

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企画財政部まちづくり推進課まちづくり推進係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線220
ファクス:0155-42-2117

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