ここから本文

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

公拡法で買取協議をしないとの通知をもらった後で、届出内容に変更がでました。再度届出の必要は?

回答

町からの通知は、通知があった日の翌日から起算して1年間は有効ですので、この間に、譲り渡そうとする相手や金額などの内容に変更が出ても、再度届け出する必要はありません。
ただし、届け出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届け出が必要になります。

関連リンク

北海道のホームページ

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等について」(外部ページにリンク)

お問い合わせ

企画財政部まちづくり推進課土地利用係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線216
ファクス:0155-42-2117

本文ここまで

PageTop

フッターメニューここまで