公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
公拡法で買取協議をしないとの通知をもらった後で、届出内容に変更がでました。再度届出の必要は?
回答
町からの通知は、通知があった日の翌日から起算して1年間は有効ですので、この間に、譲り渡そうとする相手や金額などの内容に変更が出ても、再度届け出する必要はありません。
ただし、届け出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届け出が必要になります。
関連リンク
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「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等について」(外部ページにリンク)
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