公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
公拡法で売買以外にも「有償で譲り渡そうとする場合」に該当する行為はありますか
回答
公拡法の届け出が必要となる行為は、売買だけではありません。代物弁済、交換、売買契約の予約などであっても、契約に基づき有償で譲渡する場合は、届け出が必要となります。
なお、贈与、寄附などの無償譲渡、抵当権などの担保権設定、貸借権などの利用権設定、競売、滞納処分などの譲渡契約に基づかない所有権の移転については、届け出が不要です。
関連リンク
北海道のホームページ「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出」
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