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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

まだ譲り渡す相手が決まっていないのですが、公拡法の届出はできますか

回答

届出書の「譲り渡そうとする相手方」は必ず記載しなければならないので、相手が決まっていない段階での届け出はできません。

関連リンク

北海道のホームページ

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等について」(外部ページにリンク)

お問い合わせ

企画財政部まちづくり推進課土地利用係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線216
ファクス:0155-42-2117

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