公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
まだ譲り渡す相手が決まっていないのですが、公拡法の届け出はできますか
回答
届出書の「譲り渡そうとする相手方」は必ず記載しなければならないので、相手が決まっていない段階での届け出はできません。
関連リンク
北海道のホームページ「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出」
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