ここから本文

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

まだ譲り渡す相手が決まっていないのですが、公拡法の届け出はできますか

回答

届出書の「譲り渡そうとする相手方」は必ず記載しなければならないので、相手が決まっていない段階での届け出はできません。

関連リンク

北海道のホームページ「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

お問い合わせ

企画財政部まちづくり推進課まちづくり推進係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線220
ファクス:0155-42-2117

本文ここまで

PageTop

フッターメニューここまで