公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
公拡法の届出書(申出書)には押印する欄がありますが実印でなくてはいけないのですか
回答
実印である必要はありません。個人の場合は認印、法人の場合は社判で結構です。
ただし、法人の場合に、代表者の個人印で提出されたものについては、受け付けすることができません。
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北海道のホームページ「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出」
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