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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

公拡法(公有地拡大推進に関する法律)で「届出が必要な土地」とは、どのような土地ですか

回答

届出が必要になる土地については、次のとおりになります。

都市計画施設などの区域内の土地と、都市計画区域内のうち、道路、都市公園、河川などの予定地の場合

200平方メートル以上の有償譲渡

市街化区域内の土地

5,000平方メートル以上の有償譲渡
 平成18年8月30日の法改正で、市街化調整区域内の土地については、届け出が不要となりました。

関連リンク

北海道のホームページ「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

お問い合わせ

企画財政部まちづくり推進課まちづくり推進係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線220
ファクス:0155-42-2117

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