公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
公拡法(公有地拡大推進に関する法律)で「届出が必要な土地」とは、どのような土地ですか
回答
届出が必要になる土地については、次のとおりになります。
都市計画施設などの区域内の土地と、都市計画区域内のうち、道路、都市公園、河川などの予定地の場合
200平方メートル以上の有償譲渡
市街化区域内の土地
5,000平方メートル以上の有償譲渡
平成18年8月30日の法改正で、市街化調整区域内の土地については、届け出が不要となりました。
関連リンク
北海道のホームページ「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出」
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