公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
公拡法の届け出(申し出)は、土地の所有者本人が直接行わないといけないのですか
回答
代理人を立てて届け出(申し出)をすることもできますが、委任状が必要となります。委任状の書式は特別定めておりませんので、委任者(押印)、受任者、委任する内容などを任意の様式に記入し、ご提出ください。
関連リンク
北海道のホームページ「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出」
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